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横浜地方裁判所川崎支部 昭和46年(ワ)205号 判決 1973年3月26日

原告

吉田ミツ

ほか五名

被告

崔賢守

ほか一名

主文

1  被告らは各自、原告吉田ミツに対し金二八三万六、〇三六円、原告吉田昇二に対し金一九九万四、四一六円、その余の原告らそれぞれに対し各金一一三万四、四一六円およびこれらに対する昭和四六年九月一一日以降完済まで年五分の割合による金員を各支払え。

2  原告らのその余の請求を棄却する。

3  訴訟費用は十分し、その一を原告らの、その余を被告らの負担とする。

4  この判決は原告ら勝訴の部分に限り仮に執行することができる。

事実

第一当事者の申立

一  原告らー「被告らは各自、原告吉田ミツに対し金三〇〇万円、同吉田昇二、同吉田洋子、同吉田節子、同大内悦子および同吉田実に対し各金一四〇万円ならびに右各金員に対する昭和四六年九月一一日以降いずれも完済まで年五分の割合による金員を支払え。訴訟費用は被告らの負担とする。」との判決ならびに仮執行の宣言。

二  被告らー「原告らの請求をすべて棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする。」

第二請求の原因

一  事故

訴外吉田吉三は左記事故により昭和四六年三月二七日死亡した。

(一)  事故発生日時 昭和四六年三月二七日午前〇時二分ごろ

(二)  発生場所 神奈川県川崎市大宮町三一番地先交差点直前の車道上

(三)  加害車両およびその運転者 小型乗用自動車横浜五の二四五九号(以下被告車という)

被告 許安成

(四)  態様 右交差点直前の車道上を訴外吉三が歩行横断中、進行してきた被告車にはねとばされたもの

二  責任原因

被告らはそれぞれ左の理由により訴外吉三および原告らに生じた損害を賠償すべき責任がある。

(一)  被告崔賢守の責任

同被告は被告車を所有し、これを自己のため運行の用に供していたものであるから、自賠法三条による責任。

(二)  被告許安成の責任

同被告は酒に酔つて被告車を運転し、進路前方を注意することなく、かつ、前記交差点上の赤の停止信号を無視して同交差点に進入した過失により、折から横断歩行中の訴外吉三をはねとばし、同訴外人を死亡させたものであるから、同被告は右過失に基づき民法七〇九条による責任。

三  損害

本件事故により訴外吉三および原告らの蒙つた損害は次のとおりである。

(一)  訴外吉三の逸失利益 金二、七六六万円

同訴外人は

(年令) 満五三才(事故当時)

(年収) 四四二万円

(年間生活費) 一二〇万円

(稼働可能年数) 一一年

(職業) 会社役員

であつて、

右事実に基づき、年五分の中間利息を年別複式ホフマン方式に従つて控除して、同訴外人の逸失利益の現在価を算出すれば、二、七六六万円となる。

(442万円-120万円)×8.5901≒2766万円(万未満切捨て)

(二)  葬祭費 金三〇万円(原告昇二支出)

(三)  慰藉料 合計金三九九万九、九九八円

訴外吉三は原告ミツの夫であり、その余の原告らの父であるところ、トヨミツ工業株式会社の代表取締役として、事業ならびに家庭の中心人物として活躍していたものであつて、最愛の伴侶を失つた原告ミツは勿論、父を失つたその余の原告らの精神的苦痛は極めて多大なものであつて、これを慰藉すべき金額は原告ミツにつき金一三三万三、三三三円、その余の原告らにつき各金五三万三、三三三円が相当である。

(四)  弁護士費用 金一二六万円(原告昇二支出)

四  原告ミツは訴外吉三の妻であり、その余の原告らはいずれも同訴外人の子であるから、同訴外人の前記逸失利益の賠償請求権を法定相続分に従い、原告ミツはその三分の一(金九二二万円)その余の原告らは各その一五分の二(各金三六八万八、〇〇〇円)をそれぞれ相続した。

五  損害の填補 金五〇〇万円

原告らは本件事故により蒙つた損害の填補として自賠責保険金を合計五〇〇万円受領したので、原告ミツにその三分の一(金一六六万六、六六六円)、その余の原告らに各その一五分の二(各金六六万六、六六六円)をそれぞれ充当した。

六  以上により、被告ら各自に対し、原告ミツは金八八八万六、六六七円、原告昇二は金五一一万四、六六七円、その余の原告らは各金三五五万四、六六六円の損害賠償請求権を有するところ、そのうち原告ミツは金三〇〇万円、その余の原告らは各金一四〇万円およびこれらに対する本訴状が被告らに送達された翌日以後である昭和四六年九月一一日以降完済まで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める。

第三右に対する被告らの答弁

一  請求の原因一項および同二項の(一)の各事実はすべて認める。

二  同二項の(二)の事実は否認する。

三  同三項の事実は不知。

四  同四項の事実のうち原告らと訴外吉三の身分関係は認める。

五  同五項の事実は不知、同六項の主張は争う。

第四被告らの主張

本件事故の態様は、被告許が被告車を運転して本件交差点に差し掛つた際、先行車が一台中央線沿いに黄色信号に従い停車していたが、同被告は黄色信号中に同交差点を通過できるものと判断し、車線を左に変えて停止していた右先行車の左側を通り抜けて、交差点内に進入しようとしたところ、折から訴外吉三が右交差点手前の車道を被告重から見て左から右に歩行横断しようとして、被告車進路直近の車道上に飛び出して来たため、同訴外人が被告車の左側面に衝突したものである。

しかるところ、同訴外人が横断しようとした場合は、横断禁止の場所であつて、同訴外人が飛び出した側の歩道と車道の境にはガードレールが設置してあり、一方、これに対面する歩道側には車道に沿つて歩行者進入禁止のための金網が設置してあり、その金網には対面する歩道側に向つて「歩行者横断禁止」と白地に横書に朱書された縦約四〇糎米、横約一・五米の看板が掲示されていた。しかして、右看板は本件事故時〇真夜中にあつても、付近に所在する工場等の照明燈などにより明瞭に見える状況にあつた。

以上の次第で訴外吉三は右横断禁止の看板を無視し、前記の設置されたガードレールとガードレールのわずかな間隙をすり抜けて、しかも、ガードレール沿いにあつた植木、信号機の基柱および駐車禁止の標識の蔭から急に車道上に飛び出して被告車の側面に衝突したものである。従つて、本件事故は右のような同訴外人の重大な過失に基因するところが大であると認められるので、過失相殺を主張する。

第五右主張に対する原告らの反論

被告許が黄色信号に従い本件交差点に進入したとの主張は事実に反し、原告らの前記主張のとおり同被告は赤信号を無視して進入したものである。

本件事故現場が横断禁止の場所であつたことは争わないが、現場の状況についての被告らの主張は事実に反する。すなわち、訴外吉三の横断しようとした場所は以前に横断歩道とされていた場所であつて、本件事故当時にはその車道上に横断歩道であることを示す二条の白線が明確に残されており(これは一旦消されたものが、車両の通行により、再び浮き出たもの)、さらに、被告車の進行方向からは右二条の白線の手前に一時停止の白線が設置されており、また、歩道と車道の境界にも被告ら主張のようなガードレールおよび金網がなく、むしろ、かつて横断歩道であつたために、旧横断歩道に面した部分のガードレールが左右の歩道ともいずれも跡切れていた状況にあつた。被告ら主張のようなガードレールおよび金網とその金網上の横断禁止の掲示は本件事故後に設置されたものである。本件事故当時には被告直の運転席から見て右側のガードレールに車道に向つて横断禁止の看板が掲げられていたに過ぎない。従つて、被告車から見て右から左に横断しようとする者には右の看板が認識できないばかりでなく、むしろ、本件事故現場の車道を横断歩道と誤認するのが無理からぬ状況にあつたといえる。

しかして、訴外吉三が被告ら主張のように被告車から見て左から右に横断したと断定できる証拠はなく、むしろ右に述べた本件事故現場の状況からすれば、同訴外人は本件事故現場を横断歩道と誤認して、被告車から見て右から左に横断歩行中、あと二米で左側歩道に達しようとした時に被告車にはねられたものとみるのが、より事実としての蓋然性が高いといえる。

仮に被告ら主張のように訴外吉三が右と異なり左から右に横断したものとしても、同訴外人とすれば本件事故現場の交差点の信号が被告車の進行方向につきすでに赤色を表示していること、被告車に先行する車が一台、交差点手前の停止線にすでに停車していることを認めて、横断を開始したものであろうから、安全を十分確認したうえの行動というほかない。

以上のとおりであつて、いずれにせよ訴外吉三には横断するにつき何等の過失も認められないものである。

第六証拠関係〔略〕

理由

一  請求の原因一項および二項の(一)の各事実はいずれも当事者間に争いがない。

二  そこで本件事故についての被告許および訴外吉三の過失の有無、程度について判断する。

〔証拠略〕を総合すれば、本件事故の態様は次のとおりのものと認められる。

被告許は飲酒のため、かなり酔つた状態(本件事故後一時間を経過した三月二七日午前一時五分の時点で、歩行能力につきふらふら歩き、直立能力につき直立不能等の鑑識結果が出ている)で被告車を運転し、時速約六〇キロで幅員一五米の道路(速度制限毎時五〇キロ)の中央線寄りを進行して本件交差点に差し掛かつたところ、右斜前方の信号(被告車進路の対面信号ではなく、被告車進路と交差する道路の信号であつたが、本件交差点が直角でなく斜に道路が交差する変形交差点であつたため、被告車の進路からもその信号表示が容易に認識しうる位置、角度であつた。なお、後記の略図参照)が黄色を表示しているのを見て、これを自車進路の対面信号と誤認し(従つて、対面信号は赤色を表示していた)、かつ、被告車の前方約三、四十米の地点に先行車が一台、交差点の手前で被告車の進行車線である中央線寄りに停車しているのを認めたが、右の信号の誤認から黄色信号の間に本件交差点を通過しうると判断して、減速することなくそのままの速度で右停車している先行車の手前約十米で左に車線を変更して、その左側を追抜き、交差点に進入しようとしたところ、被告車の直前道路を被告許から見て左から右に横断しようとして、車道に歩行進入してきた訴外吉三と左側歩道端から約二米入つた車道上で被告車の左前部サイドミラー部分で接触し、同訴外人をはねとばして道路上に横転させ、約二十数分後に頭部外傷により死亡させたものである。ところで、訴外吉三が横断しようとしたところは、もと横断歩道であつた場所であつて、前記の被告車の先行車が停車していた地点道路上に表示してある白線(停止線)の直前交差点寄りに幅四米の間隔で二条の白線がかなり明確に痕跡を止めており、これは横断歩道の廃止に伴い、横断歩道を示す白線を黒く塗つて消去したものが、車両等の通行により消去部分が薄れて下の白線が現れていたものである。しかも、附近の歩車道の境にはガードレールが設けてあるところ、本件事故当時は右の旧横断歩道に面した部分は依然としてガードレールが跡切れたままであつた。前記の訴外吉三が被告車に接触したのは、右の旧横断歩道上であるところ、同訴外人に対面する反対側のガードレール(右に述べたとおり真正面の旧横断歩道に面したところはガードレールがなく、同訴外人から見て旧横断歩道に接したすぐ右側のガードレール)に車道に向けて「歩行者横断禁止」の横書の看板が掲げられていたが、右看板は夜間でも附近の街燈などの照明によつて、反対側の歩道から十分に認識可能なものであつた。(なお、被告ら主張のようなガードレール、金網、金網上の歩行者横断禁止の看板等は本件事故後に設置されたものと認められる。)ちなみに、前記のとおり横断歩道が廃止されたのは、本件事故現場から約七〇米離れた地点に歩道橋が設けられたことによるものであるところ、右歩道橋は本件事故現場からは交差点を越えた向う側にあり、訴外吉三が右歩道橋を渡つて本件事故地点の反対側歩道に至るには、これと交差する幅員約七米の道路を歩道橋を渡る前後に横断することが必要である。

以上の事実が認められ、信号の表示に関し右認定事実に反する〔証拠略〕に照らし採用できず、そのほか右認定を左右するに足りる証拠はない。なお、以上に認定した事実関係、とくに信号の位置などを略図に示せば、次のとおりである。〔後掲〕

右認定の事実によれば、被告許には不注意にも信号機を誤認して、赤の停止信号が表示されていた対面信号を見落し、時速約六〇キロで本件交差点に進入しようとした過失が認められ、一方、訴外吉三にも少なくとも横断禁止場所を横断しようとした過失が認められ、しかも、前認定のとおり同訴外人の横断方向に対面する信号は黄色を表示していたものであるから、この事実に〔証拠略〕をあわせ勘案すれば、訴外吉三もかなり急いで車道に進入してきたものと一応推認することができるが、訴外吉三の死亡という、それもほとんど即死に近い重大な結果をもたらしたのは、被告許の飲酒に基因すると考えられる前認定の停止車の側方を通り抜けようとした無謀ともいうべき運転操作に最も大きな原因があると認められ、そのほか前認定の諸事実を勘案すれば被告許と訴外吉三の過失割合は被告許の過失八、訴外吉三の過失二と認めるのが相当である。

三  次に本件事故によつて原告らの蒙つた損害につき判断する。

(一)  訴外吉三の逸失利益 金一、二八八万五、一五〇円

〔証拠略〕を総合すると、次の各事実を認めることができ、これに反する証拠はない。

訴外吉三は本件事故当時、満五三才、トヨミツ工業株式会社の代表取締役であつて、昭和四五年度中には右会社から税込年額四四二万円の給与を支給されていた。右会社は従業員三十五、六名の企業であるところ、訴外吉三が代表取締役をしていたほか、その妻である原告ミツ、長男である原告昇二らが取締役等に就任しており、かつ、その株式も訴外吉三および原告ミツが九五パーセントも保有している。ところで、訴外吉三が本件事故により死亡した後、原告昇二が代表取締役に就任し、本件事故の翌月である昭和四六年四月以降、その給料も従前の月額八万円から新たに月額二〇万円に昇給した。

右事実によれば、トヨミツ工業株式会社は株式会社というも企業の所有と経営が訴外吉三および原告ら一家に帰一している同族会社的な個人企業ということができ、訴外吉三が給与所得者というも、その給与額は企業利益の名目的な配分額に過ぎず、従つて、その年収額をすべて同訴外人固有の収入と認めるのは相当でなく、むしろ、訴外吉三の企業利益に対する個人的な寄与を勘案したうえで、同訴外人固有の年収を算定すべきものと思料されるところ、原告昇二が訴外吉三の死亡後、直ちに月額給与において金一二万円も昇給したことは、訴外吉三の死亡前の給与額の一部を原告昇二に振り替えたものと推認でき、これは同時に少なくとも振り替えることが可能な額については、訴外吉三固有の収入とはいえないものと考えられ、訴外吉三の死亡を契機に原告昇二が賞与なども含めれば、年間一五〇万円前後昇給したものと推認できるので、これらの事情を考慮すれば、死亡時における訴外吉三固有の年収額はほぼ金二〇七万円程度と認めるのが相当である。なお、稼働可能年数は同訴外人の役員という立場からすれば、原告ら主張のとおり一一年間と認めるのが相当である。

訴外吉三の生活費は所得税等も含めて年間一二〇万円と認めるのが相当である。よつて、年五分の中間利息を年別複式ホフマン方式に従い控除して、訴外吉三の逸失利益の現在価を算出すると金一、二八八万五、一五〇円となる。

(2,700,000年収-1,200,000生活費)×8.5901 11年間のホフマン係数5%=12,885,150円

しかして、原告ミツが訴外吉三の妻、その余の原告らがいずれもその子であることは当事者間に争いがなく、訴外吉三の右逸失利益の損害賠償請求権を原告ミツは三分の一(四二九万五、〇五〇円)、その余の原告らは各一五分の二(一七一万八、〇二〇円)ずつ相続したことになる。

(二)  葬祭費 金二〇万円

〔証拠略〕によれば、原告昇二の支出した葬祭費のうち、相当因果関係にある損害として被告らに請求しうる額は金二〇万円と認めるのが相当である。

(三)  慰藉料 合計三九九万九、九九八円

訴外吉三の死亡により親族である原告らが蒙つた精神的苦痛を慰藉すべき額は、前認定の事情を勘案すれば、原告ミツにつき金一三三万三、三三三円、その余の原告らにつき金五三万三、三三三円と認めるのが相当である。

(四)  過失相殺および損害の填補

よつて、以上の損害金合計は原告ミツにつき金五六二万八、三八三円、原告昇二につき金二四五万一、三五三円、その余の原告らにつき各金二二五万一、三五三円であるところ、前記過失割合を斟酌すると、原告らが被告らに請求しうる額は、原告ミツが金四五〇万二、七〇六円、原告昇二が金一九六万一、〇八二円、その余の原告らが各金一八〇万一、〇八二円と認められる(いずれも円未満切捨て)。

右の金額から原告らが自認している自賠責保険金の填補額、原告ミツにつき金一六六万六、六七〇円(原告らの主張では一六六万六、六六六円となつているが合計五〇〇万円であるから、端数を原告ミツに加算した)、その余の原告らにつき各金六六万六、六六六円をそれぞれ控除すると、原告らの被告らに請求しうる額は、原告ミツが金二八三万六、〇三六円、原告昇二が金一二九万四、四一六円、その余の原告らが各金一一三万四、四一六円となる。

(五)  弁護士費用 金七〇万円

原告らが本件訴訟追行を弁護士たる原告ら代理人に委任したことは記録上明らかである。これが費用を負担した原告昇二の支出のうち、被告らに請求しうる額は本件訴訟の経過等を考慮すれば、金七〇万円が相当と認められる。

四  以上により、原告らの本訴請求のうち、被告ら各自に対し、原告ミツが金二八三万六、〇三六円、原告昇二が金一九九万四、四一六円(原告昇二の本訴請求額は一部請求として金一四〇万円であるが、原告らの本訴の一部請求の意図は、名人の請求額に拘束されることなく、総額において金一、〇〇〇万円を一部請求する趣旨と理解されるので、本件のように認容額が結果において、総額一、〇〇〇万円を下廻つた場合には、各人の一部請求額を越える部分についても、原告らの認容額の総計が右一、〇〇〇万円に達するまでは、理由において損害額が認容されている以上、これも請求している趣旨と解するのを相当と認める)その余の原告らが各金一一三万四、四一六円およびこれらに対する本訴状送達の翌日以後である昭和四六年九日一一日以降支払いずみまで民法所定の年五分の割合による遅延損害金の支払いを求める部分は理由があるので認容し、その余は失当として棄却することとし、訴訟費用の負担につき民訴法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言につき同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 東原清彦)

略図

<省略>

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